不動産を売却された方へ!
不動産を売却したが確定申告手続きが必要なのか、税金がかかるのかお悩みではございませんか?
(ケース1)
不動産の購入価額 < 不動産の売却価額 ⇒ 申告が必要なためお問い合わせください。
(ケース2)
不動産の購入価額 > 不動産の売却価額 ⇒ 申告の必要性について無料相談にて判定ををお引き受けします。(申告が必要となった場合、弊所にご依頼頂ける方限定)
お気軽に弊所の無料相談をご活用ください。
(売却損が発生している場合も他の所得と通算できる優遇措置の活用可能性もあるため、税理士への相談をお勧めしております。)
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確定申告が必要な場合
譲渡所得(売却益)が発生している場合には確定申告手続きが必要となります。
また不動産の売却においては、あらゆる税法上の特例があり、特例(特別控除額)の使用により譲渡所得を軽減可能な場合がございます。
一方で、特例により譲渡所得及び納税が発生しない場合においても特例の使用をするためには確定申告手続きが必要となるため注意が必要となります。
譲渡所得の計算方法 |
譲渡所得=収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額
取得費について |
(1)建物の取得費
「建物の取得価額」から一定の方法で計算した「償却費相当額」を控除して計算します。
(2)概算取得費控除の特例
取得価額が不明な場合、実際の取得費が収入金額の5%相当額に満たない場合には、その5%相当額を取得費の金額として計算することができます。
(3)相続や贈与などにより取得した土地や建物を売却した場合の取得費
被相続人や贈与者がその土地や建物を買い入れたときの取得費によります。なお、相続や贈与などの際に相続人や受贈者が支払った登記費用や不動産取得税の金額も、他の所得の必要経費となるものを除き取得価額に含まれます((2)の概算取得費控除の特例を選択する場合を除きます)。
(4)交換等の場合の特例を受けて取得している場合の取得価額
お売りになった土地や建物を取得する際に、交換や買換え(代替)の特例を適用している場合における取得価額は、これらの特例の規定により引き継がれることとなる金額によります。
(5)相続財産を売却した場合の相続税額の取得費加算の特例
相続などにより取得した財産を相続の開始があった日の翌日から相続税の申告書の提出期限の翌日以後3年を経過する日までにお売りになった場合には、あなたに課税された相続税のうち、「相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書」により計算した金額を、その取得費として加算することができます。
「建物の取得価額」から一定の方法で計算した「償却費相当額」を控除して計算します。
(2)概算取得費控除の特例
取得価額が不明な場合、実際の取得費が収入金額の5%相当額に満たない場合には、その5%相当額を取得費の金額として計算することができます。
(3)相続や贈与などにより取得した土地や建物を売却した場合の取得費
被相続人や贈与者がその土地や建物を買い入れたときの取得費によります。なお、相続や贈与などの際に相続人や受贈者が支払った登記費用や不動産取得税の金額も、他の所得の必要経費となるものを除き取得価額に含まれます((2)の概算取得費控除の特例を選択する場合を除きます)。
(4)交換等の場合の特例を受けて取得している場合の取得価額
お売りになった土地や建物を取得する際に、交換や買換え(代替)の特例を適用している場合における取得価額は、これらの特例の規定により引き継がれることとなる金額によります。
(5)相続財産を売却した場合の相続税額の取得費加算の特例
相続などにより取得した財産を相続の開始があった日の翌日から相続税の申告書の提出期限の翌日以後3年を経過する日までにお売りになった場合には、あなたに課税された相続税のうち、「相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書」により計算した金額を、その取得費として加算することができます。
譲渡費用について |
仲介手数料、測量費など譲渡のために直接要した費用のほか、貸家の売却に際して借家人に支払った立退料、土地の売却に際して建物を取り壊した場合の取壊し費用や取壊し損などの金額です。
修繕費や固定資産税のような資産の維持、管理に要した費用は含まれません。
修繕費や固定資産税のような資産の維持、管理に要した費用は含まれません。
居住用財産を譲渡した場合の特例
■「居住用財産を売却した場合の 3,000 万円の特別控除の特例」
居住用財産を売却した場合には、その譲渡所得から最高 3,000 万円の特別控除額を控除することができます。
■「所有期間が10年超の居住用財産を売却した場合の軽減税率の特例」
所有期間が 10 年を超える居住用財産で国内にあるものを売却した場合には、3,000 万円の特別控除額を差し引いた後の課税長期譲渡所得金額について、軽減税率(軽課分)を適用することができます。
■「特定の居住用財産を売却した場合の買換えの特例」
居住用財産(譲渡資産)を売却し、代わりの居住用財産(買換資産)を取得する場合で、 一定の要件を満たすときは、その売却による利益の課税を繰り延べる特例を適用することができます。
この特例の適用を受けた場合には、譲渡価額が買換資産の取得価額以下のときは、譲渡がなかったものとされ、 譲渡価額が買換資産の取得価額よりも高いときは、その差額について税金がかかります。
■「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」
居住用財産(譲渡資産)を売却し、代わりの居住用財産(買換資産)を取得する場合で、 一定の要件を満たすときは、譲渡資産の売却に係る損失の金額を、一定の計算の下でその年分の他の所得と損益通算することができます。
また、その損失を控除しきれなかった場合は、一定の要件の下でその譲渡の年の翌年 以後3年間繰り越すことにより、各年分の所得から控除することができます。
■「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」
居住用財産(譲渡資産)を売却し、譲渡損失が算出される場合で、一定の要件を満たすときは、その譲渡損失の金額のうち一定の方法により計算した金額については、その年分の他の所得と損益通算することができます。
また、その損失を控除しきれなかった場合は、一定の要件の下でその譲渡の年の翌年以後3年間繰り越すことにより、各年分の所得から控除することができます。
居住用財産を売却した場合には、その譲渡所得から最高 3,000 万円の特別控除額を控除することができます。
■「所有期間が10年超の居住用財産を売却した場合の軽減税率の特例」
所有期間が 10 年を超える居住用財産で国内にあるものを売却した場合には、3,000 万円の特別控除額を差し引いた後の課税長期譲渡所得金額について、軽減税率(軽課分)を適用することができます。
■「特定の居住用財産を売却した場合の買換えの特例」
居住用財産(譲渡資産)を売却し、代わりの居住用財産(買換資産)を取得する場合で、 一定の要件を満たすときは、その売却による利益の課税を繰り延べる特例を適用することができます。
この特例の適用を受けた場合には、譲渡価額が買換資産の取得価額以下のときは、譲渡がなかったものとされ、 譲渡価額が買換資産の取得価額よりも高いときは、その差額について税金がかかります。
■「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」
居住用財産(譲渡資産)を売却し、代わりの居住用財産(買換資産)を取得する場合で、 一定の要件を満たすときは、譲渡資産の売却に係る損失の金額を、一定の計算の下でその年分の他の所得と損益通算することができます。
また、その損失を控除しきれなかった場合は、一定の要件の下でその譲渡の年の翌年 以後3年間繰り越すことにより、各年分の所得から控除することができます。
■「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」
居住用財産(譲渡資産)を売却し、譲渡損失が算出される場合で、一定の要件を満たすときは、その譲渡損失の金額のうち一定の方法により計算した金額については、その年分の他の所得と損益通算することができます。
また、その損失を控除しきれなかった場合は、一定の要件の下でその譲渡の年の翌年以後3年間繰り越すことにより、各年分の所得から控除することができます。
(参照:国税庁「譲渡所得の申告のしかた」
(単位:円 ※消費税別途)
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