北摂で初めて税理士をお探しの場合は是非一度弊所にご相談ください!!
代表からのご挨拶(税理士 × FP1級)
代表税理士 角野真悟(Shingo Kadono)と申します。
大学4回生の2011年より、税理士業界に入り、これまで会計税務の道を突き進んでまいりました。
私のバックグラウンドとしては、個人の税理士事務所、中規模の税理士法人、Big4の税理士法人にて約11年間実務経験を積み、小規模な個人事業主から上場企業・外資系企業までの幅広いクライアントのサポートに従事しておりました。
中小企業の社長様の参謀として経営全般を手厚くサポートすることから、大企業に向けて税制改正対応や優遇措置の導入など高度税務のサポートまで得意分野を幅広く有しております。
会計税務の業界の中では、多種多様な経験を有していると自負しており、これまでの経験を糧に中小企業様、個人事業主様をメインにより手厚い支援を行いたいとの想いから、2022年に角野真悟税理士事務所の開業に至りました。
「"役に立つ"の一点突破」の気持ちで全力で取り組む所存であり、経営者様の事業の成長サポート及びリスク回避のための参謀として、皆様及び日本の経済に少しでも貢献できれば大変幸いです。
豊中商工会議所に取材頂きました!
(サムライがゆく!)
freee認定アドバイザーとして取材頂きました!
弊所が選ばれる3つの特徴
報酬目安のご紹介
当所の料金体制をイメージ頂きやすくするため、報酬の目安をご紹介致します。
打合せの頻度や依頼範囲によってカスタマイズも可能ですので、1つの参考としてご覧頂けると幸いです。
お客様のご要望をヒアリングのうえ、ニーズに沿った業務範囲を設計致します。
☆自計化支援
☆記帳監査
☆税務申告書作成及び税務代理
☆年末調整、法定調書合計表
☆償却資産申告書
※基本的な業務は全て含まれております。
当事務所ではお客様にわかりやすい料金体系にするため、極力、業務ごとの別料金にはせず、年末調整や決算申告までを含めた料金体系にしております。
クラウド会計による自計化支援を手厚く実施しているため、積極的には記帳代行をお勧めしておりません。
(単位:円 ※消費税別途)
年間売上規模 | 月額 | ||||
---|---|---|---|---|---|
税務顧問・決算パック | (オプション) 記帳代行 |
||||
年2回打合せ | <おすすめ> 年4回打合せ |
年12回打合せ | |||
2,000万円未満 | 30,000 | 35,000 | 45,000 | 10,000 | |
3,000万円未満 | 35,000 | 40,000 | 50,000 | - | |
5,000万円未満 | 40,000 | 45,000 | 55,000 | - | |
7,500万円未満 | 45,000 | 50,000 | 60,000 | - | |
1億円未満 | 50,000 | 55,000 | 65,000 | - | |
3億円未満 | 60,000 | 65,000 | 75,000 | - | |
5億円未満 | 70,000 | 75,000 | 85,000 | ||
5億円以上 | - |
(単位:円 ※消費税別途)
年間売上規模 | 月額 | ||||
---|---|---|---|---|---|
税務顧問・確定申告パック | (オプション) 記帳代行 |
||||
年2回打合せ | <おすすめ> 年4回打合せ |
年12回打合せ | |||
1,000万円未満 | 20,000 | 25,000 | 35,000 | 8,000 | |
2,000万円未満 | 25,000 | 30,000 | 40,000 | 10,000 | |
3,000万円未満 | 30,000 | 35,000 | 45,000 | - | |
3,000万円以上 | 要相談(業種に応じて法人成りを検討) |
年間売上規模 | 報酬合計 |
---|---|
500万円未満 | 100,000 |
1,000万円未満 | 150,000 |
1,500万円未満 | 180,000 |
2,000万円未満 | 200,000 |
会社設立を検討しているが何から手を付ければ良いかお困りではございませんか?
とりあえず設立だけして、後から専門家に相談しようと考えると本来得られたメリットを逃すことも考えられます。
事業の開始時点より、適正な会社設計をすることでその後の経営に大きくプラスの影響となります。
お気軽に弊所の無料相談をご活用ください。
会社の形態
現在、会社設立の形態として多い株式会社、合同会社の主な違いは以下のとおりです。
<ポイント>
株式会社:B to Bの取引が多く、会社としての信頼度を有したい場合
合同会社:費用を安く抑え、ミニマムな組織で経営する場合
内容 | 株式会社 | 合同会社 |
---|---|---|
登録免許税 | 15万円~ | 6万円~ |
定款認証の必要性 | 要(3万円~) | 不要 |
定款作成の必要性 | 必要 | 必要 |
役員の任期 | 最長10年 | 任期なし |
意思決定 | 株主総会 | 総社員の同意 |
所有と経営 | 原則完全分離 | 原則同一 |
上場の可能性 | 有 | 無 |
資金調達 | 株式発行が可能 | 株式が無いため限られる |
利益配分 | 出資比率に応じる | 定款で自由に規定 |
決算公告の必要性 | 必要 | 不要 |
代表者の名称 | 代表取締役 | 代表社員 |
信頼度 | 高い | 株式会社よりは低い |
会社設立前のおすすめ
■「特定創業支援事業」の活用
市区町村又は創業支援事業者(商工会議所など)が、創業者の経営、財務、人材育成、販路開拓等の知識習得を目的として継続的に行う創業支援の仕組み。これらの支援を受け、修了証明書の発行までには約1カ月半程度かかり、これを受領した事業者のメリットは以下のとおりです。
創業前の方、創業後 5 年未満の方
<メリット>
① 登録免許税の軽減
株式会社または合同会社→資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に減免
(株式会社の最低税額 15 万円の場合は 7.5 万円の減免、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円の減免)
② 創業関連保証の特例
無担保、第三者保証人なしの創業関連保証の枠が1,000万円から1,500万円に拡充
創業関連保証の特例が事業開始 6 か月前から利用可能)
③ 日本政策金融公庫の「新創業融資制度」等の特例
☆創業融資制度(事業を始める方又は税務申告を2期終えていない方)
→「勤務・雇用創出要件等」及び「自己資金要件」が撤廃
☆新規開業資金(事業を始める方又は事業開始後おおむね7年以内の方」
→ 金利の引き下げ(基準金利△0.4%)
④ 小規模事業者持続化補助金の補助上限の拡大
補助上限 50万円 → 200万円
会社設立後に対応すべきこと
☆会社設立届出書(税務署・都道府県・市区町村)
☆青色申告の承認申請書
☆給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
☆源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(給与の支給人員が10人未満の場合)
創業融資の活用
一部、創業支援に力を入れている金融機関もあるためいずれのご紹介も可能です。
創業融資においては、事業における創業計画書(これまでの経歴、業績の予測、借入希望額など)をメインにその他必要書類を提出し、借入先との面談後、融資審査が行われます。
創業融資における融資審査は比較的早く、融資額の入金まで3週間程度と言われておりますが1ヵ月程度は見込んでおくことをお勧め致します。
補助金の活用
中小企業等による生産性向上に資する革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資を支援する補助金をいいます。
トップページ|ものづくり補助事業公式ホームページ ものづくり補助金総合サイト (monodukuri-hojo.jp)
■「IT導入補助金」
中小企業・小規模事業者等が自社の課題やニーズに合ったITツールの導入を支援する補助金をいいます。
トップページ | IT導入補助金2023 (it-hojo.jp)
■「小規模事業者持続化補助金」
小規模事業者が自社の経営を見直し、自らが持続的な経営に向けた経営計画を作成した上で行う販路開拓や生産性向上の取組を支援する補助金をいいます。
小規模事業者持続化補助金(一般型) (jizokukahojokin.info)
これから事業を開始するが、創業時の資金調達にてお悩みではございませんか?
弊所では創業計画書の作成及び借入時面談時のアドバイスを実施しておりますのでお気軽にご相談ください。
日本政策金融公庫からの借入の場合
■事業内容及び借入希望額のヒアリング
まず初めに創業される事業内容及び事業主様のこれまでの経歴をしっかりヒアリングし、今回の借入希望額の妥当性について精査致します。
■創業計画書作成時の留意点のアドバイス
事業主様のこれまでの経歴及びこれからの事業の内容(事業内容、競合優位性、事業戦略、予定される取引先など)及び今後の業績予測について、創業計画書への記載方法を指導致します。
■事業主様にて作成した創業計画書の確認及び修正アドバイス
ステップ1の後に作成頂いた創業計画書について、事業主様の計画が正確に記載されているか確認し、また今後の業績予測と借入希望額に矛盾が生じていないか数値面の分析を行います。
■日本政策金融公庫の担当者との面談時の留意点のアドバイス
ステップ2までで作成した創業計画書をもとに、借入審査の面談時の事前対策を実施致します。
(当日の借入面談は、専門家の同席は不可のため、事業主様のみにて面談に臨んで頂くことになります。)
不動産を売却したが確定申告手続きが必要なのか、税金がかかるのかお悩みではございませんか?
不動産の購入価額 < 不動産の売却価額 ⇒ 申告が必要なためお問い合わせください。
(ケース2)
不動産の購入価額 > 不動産の売却価額 ⇒ 申告の必要性について無料相談にて判定ををお引き受けします。(申告が必要となった場合、弊所にご依頼頂ける方限定)
お気軽に弊所の無料相談をご活用ください。
(売却損が発生している場合も他の所得と通算できる優遇措置の活用可能性もあるため、税理士への相談をお勧めしております。)
確定申告が必要な場合
譲渡所得(売却益)が発生している場合には確定申告手続きが必要となります。
また不動産の売却においては、あらゆる税法上の特例があり、特例(特別控除額)の使用により譲渡所得を軽減可能な場合がございます。
一方で、特例により譲渡所得及び納税が発生しない場合においても特例の使用をするためには確定申告手続きが必要となるため注意が必要となります。
譲渡所得の計算方法 |
取得費について |
「建物の取得価額」から一定の方法で計算した「償却費相当額」を控除して計算します。
(2)概算取得費控除の特例
取得価額が不明な場合、実際の取得費が収入金額の5%相当額に満たない場合には、その5%相当額を取得費の金額として計算することができます。
(3)相続や贈与などにより取得した土地や建物を売却した場合の取得費
被相続人や贈与者がその土地や建物を買い入れたときの取得費によります。なお、相続や贈与などの際に相続人や受贈者が支払った登記費用や不動産取得税の金額も、他の所得の必要経費となるものを除き取得価額に含まれます((2)の概算取得費控除の特例を選択する場合を除きます)。
(4)交換等の場合の特例を受けて取得している場合の取得価額
お売りになった土地や建物を取得する際に、交換や買換え(代替)の特例を適用している場合における取得価額は、これらの特例の規定により引き継がれることとなる金額によります。
(5)相続財産を売却した場合の相続税額の取得費加算の特例
相続などにより取得した財産を相続の開始があった日の翌日から相続税の申告書の提出期限の翌日以後3年を経過する日までにお売りになった場合には、あなたに課税された相続税のうち、「相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書」により計算した金額を、その取得費として加算することができます。
譲渡費用について |
修繕費や固定資産税のような資産の維持、管理に要した費用は含まれません。
居住用財産を譲渡した場合の特例
居住用財産を売却した場合には、その譲渡所得から最高 3,000 万円の特別控除額を控除することができます。
■「所有期間が10年超の居住用財産を売却した場合の軽減税率の特例」
所有期間が 10 年を超える居住用財産で国内にあるものを売却した場合には、3,000 万円の特別控除額を差し引いた後の課税長期譲渡所得金額について、軽減税率(軽課分)を適用することができます。
■「特定の居住用財産を売却した場合の買換えの特例」
居住用財産(譲渡資産)を売却し、代わりの居住用財産(買換資産)を取得する場合で、 一定の要件を満たすときは、その売却による利益の課税を繰り延べる特例を適用することができます。
この特例の適用を受けた場合には、譲渡価額が買換資産の取得価額以下のときは、譲渡がなかったものとされ、 譲渡価額が買換資産の取得価額よりも高いときは、その差額について税金がかかります。
■「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」
居住用財産(譲渡資産)を売却し、代わりの居住用財産(買換資産)を取得する場合で、 一定の要件を満たすときは、譲渡資産の売却に係る損失の金額を、一定の計算の下でその年分の他の所得と損益通算することができます。
また、その損失を控除しきれなかった場合は、一定の要件の下でその譲渡の年の翌年 以後3年間繰り越すことにより、各年分の所得から控除することができます。
■「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」
居住用財産(譲渡資産)を売却し、譲渡損失が算出される場合で、一定の要件を満たすときは、その譲渡損失の金額のうち一定の方法により計算した金額については、その年分の他の所得と損益通算することができます。
また、その損失を控除しきれなかった場合は、一定の要件の下でその譲渡の年の翌年以後3年間繰り越すことにより、各年分の所得から控除することができます。
News & Information
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よくある質問
事務所概要
事務所名 | 角野真悟税理士事務所 |
---|---|
代表者 | 角野 真悟(Shingo Kadono) |
資格 | 税理士・FP1級 |
経歴 | 2012年 関西大学商学部 卒業 2012年 大阪市内の個人税理士事務所 入所 2013年 大阪府内の中規模税理士法人 入社 2019年 EY税理士法人 入社 2022年 角野真悟税理士事務所 開業 |
所在地 | 〒560-0023 大阪府豊中市岡上の町4丁目2-12 |
開業時期 | 2022年12月 |
shingo.kadono@sk-taxconsul.com | |
税理士登録番号 | 第146939号 |
認定支援機関ID | 107927003701 |
経歴詳細
社会人スタート:2011年10月~2013年5月
- 関西大学在学中より大阪市内の個人の税理士事務所へアルバイトとして入所
- 卒業後は正社員として社会人生活がスタート
- 税理士業務の基礎となる記帳、法人決算申告をOJTにより学ぶ
- 法人クライアントを1件担当し、経営者のサポートに直接携わる
中規模の税理士法人へ転職、大学院への通学:2013年6月~2019年10月
- 幅広い業務に携わりたいと大阪府内の中規模の税理士法人へ転職
- 入社してまもなく京都支店を拡大するという会社の施策により、京都支店の初期メンバーとして京都支店への異動が決定する
- また入社の翌年より税務について深く学術的に学びたいとの観点から、大阪経済大学大学院への通学を決意
- ここからは仕事、大学院、資格勉強を並行し、自身の中でも一番努力の時期に突入
平日の日中は仕事を行い、夜間及び週末は大学院及び図書館等に籠り、ひたすら論文や書籍を読み漁る。
無事2年間で大学院を卒業し、税理士資格の一部にも合格 - 大学院卒業後はより一層に税理士業務に邁進する
- 年間売上1千万円程の個人事業主から売上数百億円程の上場企業まで、幅広い業種及び規模間の担当先に関与
- 担当顧客に対しては主に記帳指導、確定申告、決算業務、節税提案、資金計画、保険の活用についてサポートを実施
- 比較的規模の大きな担当先には製造業があり、毎月の往査により経理帳簿の確認・修正指導、分析資料の作成、棚卸の立会い、優遇税制の適用支援、代表者の資産活用等、経営に深く入り込み、クライアントとの強い信頼関係を築けたことは今でも自身の大きな糧となっている
- 事業承継及び相続税申告のサポートにも数多く関与
- 勤務期間6年半の最終的には、個人及び法人あわせて60件ほどの担当先を有しており、次のステップへの転職の際にはクライアントとのお別れが大変寂しく感じられた
EY税理士法人へ転職:2019年11月~2022年11月
- 大規模な法人に向けて国際税務や組織再編などの高度税務に携わりたいとの思いから、Big4の1つのEY税理士法人へ転職
- 転職及び結婚を機に大阪府豊中市に転居
- 上場企業や外資系企業等の大規模法人に対して、主に税務顧問及び税務申告書のサポートに従事
- グローバル企業に対しては、海外進出に伴う海外子会社設立に係る親会社への税務リスクの検証及び申告サポートを強みとして貢献
- 組織体制の再構築を実施する法人に対しては、組織再編による税務影響及び再編後の収益体制の構築のアドバイスを実施
- 連結納税、グループ通算制度を適用している上場企業に対しては、親会社のサポートを担当し、EYの社内チームのとりまとめにも従事
- 研究開発税制の専門チームに加入し、メーカーを中心に数多くの優遇税制の適用サポートを実施しており得意分野の1つとなる
- 税制改正に際しては、新制度導入に伴う勉強会のスピーカーを担当
上場企業の新人経理・税務担当者向けに1日かけての法人税申告書の基礎講座を実施 - 監査法人の会計士と共に有価証券報告書の開示に向けて税金監査にも従事
- これまでサポートした上場企業及び外資系企業は約100社超にのぼる
角野真悟税理士事務所の開業:2022年12月~
- これからの新たな出会いを楽しみに大阪府豊中市にて独立開業を決意
- クライアントファーストで「"役に立つ"の一点突破」を心に刻む
豊中市で税理士をお探しの方へ
経営者の方々にとって、会計処理や税務報告などの点において税理士は必須です。また、現在経営している会社ですでに税理士を雇っている方の中には乗り換えを検討している方もいるかもしれません。
ここでは、豊中市で税理士を探している方に向けて、税理士に税金関係のアドアイスや申告書の作成を依頼することのメリットを紹介します。
現在、新しく会社を経営し始めようと考えている方や、新しい税理士を探している方にとっては必見の内容なので、ぜひご覧ください。
税理士は、税務に関する専門的な知識と経験を持つプロフェッショナルです。そのため、税理士を雇うことで、多くの経営者の方が税務に関する様々な課題や問題を効果的に解決できるようになります。
まず、税理士は最新の税法や税制度に精通しているため、経営者の方に適切な税務処理を行うためのアドバイスやサポートを提供することができます。これにより、税務上のミスや過誤を防ぐことができ、税金の節約や最適化が実現します。
また、税理士は税務署とのコミュニケーションや交渉の経験も豊富です。税務調査や納税に関するトラブルが発生した場合、税理士はクライアントの代わりに税務署との交渉や対応を行うことができ、問題の迅速な解決をサポートします。これにより、経営者の方は税務に関するストレスや手間を軽減することができます。
さらに、税理士は経営や財務に関する専門的な知識も持っています。そのため、税務だけでなく、経営計画や財務戦略の策定、ビジネスの拡大や成長に関するアドバイスも提供することができます。これにより、クライアントはビジネスの成功や成長を実現するためのサポートを受けられるのです。
最後に、税理士はクライアントのビジネスや財務状況を深く理解することで、長期的なパートナーシップを築くことができます。これにより、クライアントは税務や経営に関する様々な課題や問題に対して、継続的なサポートやアドバイスを受けられます。
以上のように、税理士を雇うことは、税務や経営に関する様々なメリットをもたらします。税法や税制度は複雑で常に変わるものですが、税理士のサポートにより、適切な税務処理や経営戦略を実現可能です。
そのため「税務関係の仕事は自分でできる」と思っている方でも、このようなメリットがあるので、税理士を雇うことをおすすめしています。
税理士の乗り換えはお気軽にご相談ください
豊中市で業務を行っている私たちの税理士事務所では、いつでもお問い合わせを受け付けております。新しく税理士を探している方はもちろんのこと、現在経営している会社の顧問税理士からの乗り換えを検討している方のお問い合わせも大歓迎です。
ここでは、どのような時に税理士の乗り換えをしたいと感じるのか、また実際に税理士の乗り換えをすることのメリットを紹介します。
税理士に対して不安を抱くタイミングはいくつかありますがここでは2つ紹介します。
反応が遅い
1つ目は「反応が遅い」ことです。
どれだけ優秀な税理士に依頼した場合でも、経営者様の連絡に対して反応にかなり時間がかかる場合は、スムーズに仕事を進めていくことができません。多少反応が遅くても普段の仕事では困らないこともあるかもしれませんが、緊急で連絡が欲しい状況に陥った時にかなり困ってしまいます。
経営相談に乗ってくれない
2つ目は「経営相談に乗ってくれない」です。
税理士は税務のプロであることはもちろんのこと、上記でも紹介したように経営や財務に関する知識も持っています。しかし、経営や財務の相談は税理士の必須業務ではないので、対応していない税理士もいます。
しかし、そこで別にコンサルタントに依頼すると、更にコストが発生してしまうので、この点は税理士に対する不満として挙げられることが多いです。
また、現在不満を抱いている税理士から新しい税理士に乗り換えをするメリットも2つ紹介します。
税理士に対する不満を解消できる
1つ目は「税理士に対する不満を解消できる」ことです。
当然ですが、新しい税理士に切り換えることで、今の税理士に対して抱えている不満を解消できる可能性があります。実際に切り換え先の税理士を探す際のポイントは、解消したい不満に優先順位をつけることです。全ての不満を完璧に解消しようとすると、新しい税理士が見つからない可能性があるので、不満に優先順位を付けて税理士探しをしましょう。
新しい視点からアドバイスをもらえる
2つ目は「新しい視点からアドバイスをもらえる」ことです。今まで依頼していた税理士とは違う税理士からさまざまなアドバイスをもらうことで、経営者の方が気づかなかった新しい観点からのアドバイスが得られます。業務や経営に新しい風を吹き込める可能性があるので、思わぬ発見が得られるかもしれません。
現在の税理士に不満を感じていて、特に豊中市で税理士の乗り換えを検討している方は、ぜひお気軽に私たちの事務所にご相談ください。ホームページ内のお問い合わせフォームよりいつでもお問い合わせ可能です。
お客様の声
ここでは、実際に私たちの事務所を利用していただいたお客様の声を紹介します。
- 「先生にいつもお世話になっています。アドバイスや対応方法が非常に分かりやすく、いつも大変助かっています。安心感が格段と上がったので依頼をして良かったと思っています。」
- 「初めての依頼で、ご丁寧でとても満足しています。また次の決算報告もお願いしたいと思っています。」
- 「丁寧で素早い対応していただきありがとうございます。機会があればまた宜しくお願いします。」
- 「開業したてだったこともあり確定申告で分からないことが多い為、依頼することにしました。直接お会いしての打ち合わせとWeb会議で親切丁寧に私達が理解出来るようにご説明いただけて、また迅速な対応に大変満足いたしました。今後もぜひお願いしたいと思っております。」
- 「体調を崩してしまい、それまで自身で確定申告していましたが、角野先生にお願いしました。丁寧な説明をいただき、全く整理出来ていなかった領収証や取引明細について整理の手順やアドバイスをいただけました。忙しい中の日常業務の中、体力的に苦しい時に応援メッセージをもらえて乗り切れました。大変だったのは先生の方じゃないかと思いましたが、迅速に処理していただき、思ったより早く申告が済みました。これからもお付き合い頂こうと考えています。」
- 「事情により何年もできていなかった高齢の父の確定申告をお願いしましたが、依頼が期日直前になってしまったにも関わらず大至急で仕上げてくださり、大変助かりました。お話もじっくり聞いてくださり、説明も大変分かりやすく丁寧で、安心してお任せできました。独立されて間もないとのことでしたが、世界四大会計事務所に在籍された方で、よい方に巡り会えたと思っています。今後もぜひいろいろ相談させていただきたいです。」
- 「法的なことに疎く、不備があるといけないので、依頼することにしました。直接お会いする機会とZOOMでご対応をお願いする機会がありましたが、 30代の角野様は難しい内容をわかりやすく、丁寧にご説明頂き、安心してお任せをすることが出来ました。作業、報告のレスポンスも非常に早く、お若く誠実な人柄でしたので、話しもしやすく、また、何かあれば角野様に是非お願いしたいと考えております。本当にありがとうございました。」